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テーマを絞った随筆(エッセイ)集です

素朴な疑問X(国民の祝日について) 2004/11/07
 11月3日付けの「ひとRiごと」に於いて、「固定されている祝日」と「移動する祝日」がある ことに触れましたが、未だに管理人としてはその差異の結論に至っていません。そこで、 「素朴な疑問X」として、問題を提起します。
 まず、移動する国民の祝日(以下、移動祝日)には4つあります。「春分の日」と「秋分の 日」については暦とのリンクが関係しますので、国立天文台の予測によって前年の2月に 官報に掲載されて決定します。詳しくは、「ゴッチの教養館」の「equinox 春(秋)分の日  2004/03/20」の頁を参照して下さい。
 
 成人の日 1月の第二月曜 (8〜14日の月曜日)
 体育の日 10月の第二月曜 (8〜14日の月曜日)
 海の日  7月の第三月曜 (15〜21日の月曜日)
 敬老の日 9月の第三月曜 (15〜21日の月曜日)
 
 ハッピーマンデー法という、連休増加に伴う効果的な休日の過ごし方によって、永年親し まれてきた祝日の月日が変わってしまったことは残念です。体育の日などは「晴れの特異 日」として有名だったですからねえ。しかし、法律で決められたことですから・・・。
 固定祝日の内、「天皇誕生日」や「憲法記念日」「建国記念日」は移動させる訳にはいか ないと思いますが、「勤労感謝の日」は如何なのでしょうか? 折角なら、全ての祝日を月 曜日に持っていきたいところです。因みに、「文化の日」は日本国憲法の公布を記念した 日なので、「憲法記念日」から丁度半年離れていることが管理人のその後の調査で判明し ました。 
 「成人の日」と「体育の日」が移動祝日に変更なったのは平成12年のこと、更に、「海の 日」と「敬老の日」は平成15年から変更となりました。段階的に移動休日への変更が実施 されるのであれば、「勤労感謝の日」の移動祝日への変更も考えられます。それとも、どう しても固定しなければならない事情があるのでしょうか。この固定祝日である「勤労感謝の 日」についての定義を引用して本コラム終了です。

 【勤労感謝の日(きんろうかんしゃのひ)】
 国民の祝日の一つ。11月23日。国民の祝日に関する法律(祝日法)では「勤労をたっと び、生産を祝い、国民互いに感謝しあう」ことを趣旨としている。1948年公布・施行の祝日 法で制定された。
 戦前の新嘗祭(にいなめさい)の日付をそのまま「勤労感謝の日」に改めたものである。 新嘗祭は1872年までは旧暦十一月の2回目の卯の日に行われていた。1873年に太陽暦 (グレゴリオ暦)が導入されたが、そのままでは新嘗祭が翌年1月になることもあって都合 が悪いということで、新暦11月の2回目の卯の日に行うこととした。それが1873年では11月 23日だった。しかし、翌1874年には前年と同じ11月23日に行われ、以降11月23日に固定 して行われるようになった。よって、11月23日という日付自体には意味はない。




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